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VISAビザ申請 「地方入国管理官署での手続き、住居地以外の届出 その1」 - 【HappyVisa!!ハッピービザ!!】結婚ビザ・留学ビザ・就業ビザなどビザ申請はビザ専門、原行政書士法務事務所へ

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VISAビザ申請 「地方入国管理官署での手続き、住居地以外の届出 その1」

千葉 習志野のビザ申請専門行政書士、原 宗治です。

最近少し体調を崩し気味です。寝込むようなことはありませんが、
風邪の様な症状が続いたりしています。

季節の変わり目です。健康管理、気をつけていきたいですね。
変わり目と言っても、まだまだ暑い日が続いています。
もう9月も半ばを過ぎているんですけどね~。^^;

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今日は「地方入国管理官署での手続き、住居地以外の届出 その1」についてです。

外国人のみなさんが日本で住居を定めた場合、又は住居を変更した場合は、
市区町村の窓口で届出を行うということを前回まででご説明させていただきました。

今回は住居地以外の届出、申請についてです。

以下の届出、申請は、地方入国管理官署に対して行うこととなります。

まずは、在留カードの記載事項に変更が生じたときの届出です。

○氏名、生年月日、性別、国籍・地域

これらに変更があった場合は、変更した日から14日以内に、
地方入国管理官署に届け出る義務が生じます。
義務です。

生年月日…最初の記載に間違いがあったのでしょうか?
新たな出生の事実が発覚したのでしょうか?

性別…これも記載の間違いが…それとも…

性別も変更できる時代。それに合わせた例示かもしれません。


次回は、「地方入国管理官署での手続き、住居地以外の届出 その2」について、
ご説明させていただきます。

HappyVisa ハッピービザ記事ここまで

・・・体調が悪いのを気候のせいにしようとしていますが、
本当の所は自分の不摂生なんです。

夜のビールを控えめにしなくてはいけません。
まあ、ビールが美味しいのも毎日暑いから…

やっぱり気候のせいでしょうか…? ^^;




新在留資格制度について

在留資格制度が2012年7月9日から変わりました!
在留資格制度変更1 在留カードが交付されます
在留資格制度変更2 在留期間が最長5年になります
在留資格制度変更3 再入国許可の制度が変わります
在留資格制度変更4 外国人登録制度が廃止されます

詳しくは、法務省 入国管理局 【新しい在留管理制度がスタート!】

新在留資格制度について




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